認定こども園のポイント 新しい保育制度で幼稚園・保育所はどうなる?
子ども・子育て新支援制度が
平成27年4月に本格的にスタートします。
- 子ども・子育て支援法の仕組み
- 認定の種類(1号認定~3号認定)
- 新制度の認定こども園のポイントと利用料
など、新しい保育制度によってどんな園ができるのか?
詳しくまとめてみました。
これまでは、保護者が共働きなどで
満足に保育ができない子どもに対してあるのが【保育所】
昼間に親などの保護者が家にいる子どもの場合は、
教育を目的とした【幼稚園】というようになっていました。
しかし、幼稚園の空き教室が増えてきたことや、
待機児童の多さが大きな社会的問題になりました。
保育所の保育的機能を、空いている教室に持ってくればいいのでは?
ということで、制度の見直しが始まりました。
2006年に幼稚園と保育所の機能を合わせた【認定こども園】を創設しました。
しかし、管轄省庁や法律の関係で【認定こども園】は
なかなか増やすことができませんでした。
そんな中、2012年に「子ども・子育て新支援制度」が成立し、
平成27年4月に本格的に【新しい認定こども園】が
スタートすることになりました。
子ども・子育て支援法の仕組み
新しい認定こども園は、主に次の4タイプに分かれます
幼稚園と保育園の機能を合わせ持ちます
教育と保育を行うタイプになります
「預かり教育」を行います
保育所のような機能があるタイプになります
3歳以上の子どもに教育を行います
3歳以上の保育を必要としない子ども
(保護者が昼間に家にいる場合)
も受け入れる幼稚園機能があるタイプになります
市町村が定める基準を満たした施設であること
保育を必要とする0歳~就学前の子どもと、
保育を必要としない3歳~就学前の子どもが通えるタイプ
幼稚園(従来の幼稚園と同じ)
3~5歳を対象に教育を行い、1日の保育時間は最低4時間
保育所(従来の保育所と同じ)
0~5歳を対象に保育し、1日の預かり時間は8時間
保育を必要とする3歳未満の子どもを対象にした、
市町村の認可事業になります
利用するには市町村の認定が必要になる?
子どもの年齢やあなたの家庭の環境によって、
利用できる園や施設が異なってきます。
新しい認定こども園や保育所、地域型保育に預ける場合、
地元の市町村から認定を受けなければなりません。
各園に申し込む流れは、
市町村に申請をする
↓
その後に認定証が公布される
↓
それから各園に申し込む、
という手順になります。
利用したい幼稚園や保育所に
実際に確認してみるのもいいですね。
※従来の幼稚園を利用する場合は、
認定を受ける必要はありませんよ。
今、幼稚園や保育所に通う人も関係する?
新制度に移行する幼稚園に通っていて、
平成27年4月以降も通う場合は、
市町村への認定の手続きが必要になります。
申請案内は、今通っている各園に届きます。
その園を通じて手続きを行うようになります。
今現在、通われている園が
どのような形式を選ぶのか確認をしてください。
また、現在保育園に通っていて、平成27年4月以降も
保育所に通う場合も認定の手続きが必要になります。
例年通う入園継続手続きの際に認定の申請手続きも行うことになります。
認定の種類(1号認定~3号認定)
子供が満3歳以上で、教育を希望する場合
利用先=従来の幼稚園、認定こども園
子供が満3歳以上で保育の必要があり、
保育を希望する場合
利用先=保育所、認定こども園
子供が満3歳未満で保育の必要があり、保育を希望する場合
利用先=保育所、認定こども園、地域型保育
新しい認定こども園のポイント
- 親などの保護者が働いているか働いていないかは関係なく預けることができる
- 親などの保護者が仕事を辞めたり育児休業を取得しても、そのまま通うことができる
- 短時間利用(4時間程度)と長時間利用(8~11時間程度)があり、両方とも同じ水準の教育が受けられる
認定こども園の利用料は?
利用料は月額25,700円が上限になります。
その上限をもとに各こども園が、利用料を設定します。
保護者の所得によって異なってきます。
地域によっては、保育所とほど同じ金額になったりします。
新しい保育制度になると
幼稚園と認可保育園の両方に基準を満たした
「認定子ども園」は、ママの強い味方になるでしょう。
今回の新制度により、新たな特色を持った
認定子ども園が開園していくことになります。
子どもの感性を大切に育むため、少人数の一貫教育で行う園や
自然体験プログラムで幼児期に必要な多様な早期教育を実施したりと、
さまざまな認定子ども園が出てくると思います。
あなたの住んでいる市町村に、
どんな認定子ども園ができているのか確認し、
あなたの希望に沿った園を選んでみて下さい。
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